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過払い金返還請求とは
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過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを言います。 もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことです。 当然、返し過ぎたお金は業者から取り戻すことが出来ます。 なぜ、過払い金が発生するのかと言うと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。 | しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。 10万円未満・・・年20% 10万円以上100万円未満・・・年18% 100万円以上・・・年15% では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。 それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。 この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
こんな方は是非過払返還請求を過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
過払い金返還請求の手続の流れ
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契約後すみやかに債権者に受任通知書を発送 : 通知が届けば、請求が止まります。 |
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債権の調査 : 弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1か月)。 |
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債務の確定 : まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。 |
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引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。 |
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交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。 交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
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6.
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和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。 | ※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
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債務整理の4つの方法借金問題を正しく解決していくには、あなたの状況に応じて、正しい債務整理の手段を採らなければなりません。
人によって、借金の金額は勿論のこと、借りた貸金業者が違えば、借りた年数、利息も違います。 あなたの収入や資産によっても、方法が変わってきます。
まず、どんな方法があるか、ご理解いただき、 あなたに合った債務整理の方法を選択することをお薦めします。
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